一般社団法人 日本薬剤疫学会

すべての人々により安全な医薬品を

認定薬剤疫学家制度

日本薬剤疫学会では、2013年よりファーマコビジランス・スペシャリストの認定を開始しました。これまでに合計126名をファーマコビジランス・スペシャリストとして認定してきました。

2021年10月からは、薬剤疫学を教育あるいは実践できる人を日本薬剤疫学会として認定していく事となり、これまでのファーマコビジランス・スペシャリストを含め認定薬剤疫学家(Certified pharmacoepidemiologist)と名称を変更いたしました。

毎年5月に認定試験を行います。詳細は、時期が参りましたらホームページに掲載いたします。

認定薬剤疫学家とは 

薬剤疫学に関する専門的な知識をもち、医薬品の有効で安全な使用への関与を通じて、人々の健康の維持や増進に貢献すべく、薬剤疫学を教育あるいは実践できる会員について、日本薬剤疫学会から認定されたものです。 

認定薬剤疫学家に求めるもの

・アカデミアや企業によらず薬剤疫学研究に関する実施計画書を作成し、薬剤疫学研究を分担あるいは主導して実施できる。

・実施計画書の作成や研究の遂行に際し、必要に応じて適切な関連分野の専門家(医学や薬学、統計学の専門家等)と連携できる。

・薬剤疫学に関連する専門用語(研究デザイン、指標、解析方法、バイアス等)について理解している。

・薬剤疫学に関する教育ができる。

認定薬剤疫学家制度について 

2021年11月26日に行われた一般社団法人日本薬剤疫学会第11回定時社員総会にて、これまでのファーマコビジランス・スペシャリスト制度から認定薬剤疫学家(Certified Pharmacoepidemiologist)制度への名称変更が承認されました。日本薬剤疫学会が認定する制度として、目指す方向が大きく変わるものではありませんが、学会名を冠することでより分かり易く、これまでより薬剤疫学に重きを置いた名称といたしました。 

2005年9月に厚生労働省医薬食品局審査管理課長と厚生労働省医薬食品局安全対策課長の連名で出された「医薬品安全性監視の計画について」の別紙にまとめられたICH E2Eガイドライン「医薬品安全性監視の計画」の観察研究の計画及び実施(3.2.1)の中で、「・・・医薬品安全性監視計画の一環としての観察研究を開始する前に、実施計画書を完成すべきである。関連分野の専門家(医薬品安全性監視の専門家、薬剤疫学の専門家、生物統計の専門家等)に助言を求めるべきである。・・・」とあります。本学会では、引き続き、企業のみならず必要な薬剤疫学研究の計画や実施を担える人材の育成に貢献していきたいと考えています。 

名称(認定薬剤疫学家, Certified Pharmacoepidemiologist)について 

医薬品の有効で安全な使用への関与を通じて、人々の健康の維持や増進に貢献すべく、薬剤疫学を教育あるいは実践できる人を日本薬剤疫学会として認定していきたいといった意味を込め、認定薬剤疫学家(Certified Pharmacoepidemiologist)との名称にしました。 

認定薬剤疫学家制度規則・細則