一般社団法人 日本薬剤疫学会

すべての人々により安全な医薬品を

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本学会は、一般社団法人日本薬剤疫学会(英名 Japanese Society for Pharmacoepidemiology : JSPE)と称する。

(事務所)
第2条 本学会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本学会は、医薬品の安全性、有効性等に関する質の高い薬剤疫学的研究を進め、リスク最小化を含む医薬品のリスク管理に積極的に取り組むとともに、世界の関係者との交流を深め、薬剤疫学の発展を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本学会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. (1) 会誌等の刊行に関する事業
  2. (2) 学術総会の開催
  3. (3) 薬剤疫学の普及・啓発に関する事業
  4. (4) 行政機関及び国内外の諸学会との連携、協力及び支援に関する事業
  5. (5) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第3章 会員

(会員の種類)
第5条 本学会は、広く薬剤疫学に関心を持ち第2章「目的及び事業」に賛同し入会した者をもって構成する。
2 会員は、次の4種類とする。

  1. (1) 正会員
  2. (2) 学生会員(大学又は大学院に在籍する者。在籍しなくなったときは、第6条の手続きを経て正会員になることができる。)
  3. (3) 賛助会員(製薬、医療等に関連する企業及び団体)
  4. (4) 名誉会員(本学会及び本学会の目的達成に著しい功労のあった会員であって理事会が推せんし理事長が委嘱した者。終身とする。)

3 前項第1号の正会員の中から別に定める規程に従い選出された評議員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員資格の取得)
第6条 正会員、学生会員又は賛助会員になろうとする者は、所定の手続きを行い、理事会の承認を得なければならない。
2 前項の手続きは、社員総会において定める。

(会員の義務)
第7条 会員は、この定款に定める事項及び社員総会の決定事項を順守する。
2 会員(名誉会員を除く。)は、第4条の事業を行う費用に充てるため本学会に会費を、各事業年度の初めに、納入する。
3 前項の会費の額、納入方法等は、社員総会において定める。
4 第2項の既納入の会費は、返還しない。

(会員の権利)
第8条 会員は、会誌の配布を受け、また、会誌及び学術総会に研究成果を発表することができる。

(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

  1. (1) 退会したとき
  2. (2) 死亡又は失踪宣言を受けたとき
  3. (3) 後見開始又は保佐開始を、家庭裁判所から審判を受けたとき
  4. (4) 第7条第2項の義務を怠り催促を受けた後2年を経過してもなお、会費を支払わないとき
  5. (5) 除名されたとき
  6. (6) 清算又は解散したとき

2 前項により会員資格を喪失したときは、第7条の義務を免れ、第8条の権利を失う。ただし、未履行の義務を除く。

(退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を本学会に提出することにより、任意に退会できる。

(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。ただし、正会員及び学生会員の除名は、社員総会の決議を経なければならない。この場合、当該会員に、社員総会1週間前までに除名する旨を通知するとともに社員総会における弁明の機会を与えなければならない。

  1. (1) 本学会の名誉又は信用を棄損したとき
  2. (2) 第7条第1項の義務の順守を履行しないとき
  3. (3) その他除名すべき正当な理由があるとき

(会員等名簿)
第12条 本学会は、会員及び評議員(社員)の氏名又は名称及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した名簿を作成し、事務所に備え置く。

第4章 役員

(役員の設置)
第13条 本学会に次の役員を置く。
      理事長   1名
      理事   12名以内
      監事    2名
2 前項の理事長を法人法上の代表理事とする。

(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、社員総会において評議員の中から選任する。なお、選任の方法は別に定める。ただし、必要があるときは評議員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事長は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等以内の親族である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
4 理事と監事は、相互に兼ねることはできない。

(任期)
第15条 役員の任期は、次のとおりとする。

  1. (1) 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2. (2) 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
  3. (3) 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、辞任又は任期の満了により退任した後もこの定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(職務)
第16条 本学会の役員は、次の職務を行う。

  1. (1) 理事長は、理事を代表する者として本学会の業務を統括する。
  2. (2) 理事は、理事会を構成し理事会の決議に従って本学会の業務を執行する。
  3. (3) 監事は、財産及び会計並びに理事の業務執行状況を監査するとともに理事会に出席し、意見を述べることができる。またそれらについて不正の事実を発見したときは、社員総会に報告するかその報告をするために必要あるときは社員総会の招集を請求できる。

(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会における議決に基づき解任することができる。ただし、監事の解任は全ての評議員の半数以上が出席する社員総会においてその議決権の3分の2以上の決議によらなければならない。なお、当該役員には議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. (1) 心身の障害により職務を適正に執行できないとき
  2. (2) 職務上の義務違反、職務懈怠その他役員として相応しくない行為を行ったとき

(役員報酬)
第18条 役員は、無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。

(責任の免除)
第19条 理事及び監事は、その任務を怠ったときは本学会に対しこれにより生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は全ての評議員の同意がなければ免除することができない。
2 前項に拘らず、当該理事又は監事が善意でかつ重大な過失がないと認められるときは、法人法第114条第1項の規定により前項の責任を法の限度において、理事会の決議によって免除することができる。

第5章 社員総会

(種類)
第20条 本学会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。

(構成)
第21条 社員総会は、第5条第3項の評議員をもって構成する。
2 前項の社員総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)
第22条 社員総会は、この定款及び法令で定めるもののほか本学会の運営に関する重要な事項を決議する。

(開催)
第23条 定時社員総会は、毎年1回10月又は11月に開催する。ただし、特段の事情がある場合は毎事業年度の終了後一定の時期に、予め、書面によりその旨を通知することにより、その開催時期を変更することができる。
2 臨時社員総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. (1) 理事会が必要と認め、招集の決定をしたとき
  2. (2) 全ての評議員の議決権の5分の1以上を有する評議員から総会の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
  3. (3) 第16条第1項第3号の規定により監事から招集の請求があったとき

(招集)
第24条 社員総会は、この定款に定めるもののほか理事長がこれを招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 理事長は、社員総会を招集する場合は社員総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を、少なくとも、社員総会の14日前までに評議員に対して通知しなければならない。

(議長)
第25条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 理事長が欠けたとき又は事故あるときは、理事会が予め定めた順序により他の理事が議長に当たる。

(定足数)
第26条 社員総会は、評議員の議決権の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 各評議員は、一人一議決権を有する。
2 社員総会の決議は、この定款及び法令で特に定めのある場合のほかは、全ての評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した評議員の議決権の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(書面等による議決権行使)
第28条 社員総会に出席できない評議員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法によって決議し、又は他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合前2条の規定の運用については、当該評議員は出席したものとみなす。

(議事録)
第29条 社員総会の議事については議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した評議員のうち署名人に指名された者2名がこれに記名押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第30条 本学会に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、この定款及び法令で定めるもののほか次の事項を決議する。

  1. (1) 社員総会に付議すべき事項
  2. (2) 社員総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. (3) その他社員総会の議決を要しない本学会の業務の執行に関する事項
  4. (4) 理事長の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は、理事長がこれを招集する。
2 理事長が欠けたとき又は事故あるときは、他の理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって理事会の7日前までに各理事及び各監事に通知しなければならない。
4 理事会を招集する者は、理事の不正行為や定款違反事実等があると認め監事から理事会の招集の請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
5 前2項の規定に拘らず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催できる。

(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は事故あるときは、他の理事が議長に当たる。

(定足数)
第34条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ成立しない。
2 前項の場合、遠隔会議システムにより参加する理事は、出席したものとみなす。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合、当該提案について理事(当該事項の決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思を示したとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席した監事は前項の議事録に記名押印しなければならない。

第7章 学術総会及び委員会

(学術総会)
第38条 第4条第1項第2号の学術総会を毎年1回開催する。
2 学術総会は、理事会が正会員から選出する学術総会会長が主宰する。
3 前項の学術総会会長は、必要な組織を置き、学術総会を企画、準備し、実施するとともに学術総会終了後速やかに会計に関し理事会に報告する。
4 第2項の学術総会会長の任期は、当該学術総会の終結の時までとする。

(委員会)
第39条 本学会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により委員会を設置する。
2 前項の委員会の任務、構成及び運営に必要な事項並びに委員会及び同委員の任期については、理事会の決議により定める。

第8章 会計

(経費の支弁)
第40条 本学会の経費は、次の収入をもって充てる。

  1. (1) 学会年会費
  2. (2) 会誌等の販売等
  3. (3) 寄附金その他の収入

(財産の管理)
第41条 本学会の財産は理事長が管理し、その方法は社員総会及び理事会の決するところによる。

(事業年度)
第42条 本学会の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第43条 理事長は、毎事業年度の開始の前日までに、本学会の事業計画及び収支予算を作成する。事業計画及び収支予算は、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項に係る書類は、本学会の主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置く。

(事業報告及び決算)
第44条 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に本学会の事業報告及び決算を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て社員総会に提出する。
2 前項に係る書類は、次のとおりとする。

  1. (1) 事業報告書
  2. (2) 事業報告の附属明細書
  3. (3) 貸借対照表
  4. (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

3 社員総会で、前項第1号及び第2号についてはその内容を報告し、同第3号から第5号については承認を受けなければならない。
4 第2項の書類は、本学会の主たる事務所に、5年間備え置く。
5 第2項第3号については、社員総会終了後遅滞なく公告しなければならない。

(剰余金の分配の禁止)
第45条 決算において剰余金が生じた場合には、それを翌事業年度に繰り越すこととし分配は行わない。

(会計原則)
第46条 本学会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 定款変更、解散等

(定款変更)
第47条 この定款は、全ての評議員の過半数が出席する社員総会において出席した評議員の議決権の4分の3以上の議決を経なければ、変更することができない。

(解散)
第48条 本学会は、法令の定めるところによるほか全ての評議員の過半数が出席する社員総会において、出席した評議員の議決権の4分の3以上の議決を経て、解散することができる。

(残余財産の帰属)
第49条 本学会の解散により生ずる残余財産は、社員総会の決議を経て国若しくは地方公共団体又は公益法人に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第50条 本学会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 事務局及び職員等

(事務局の設置等)
第51条 本学会の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置き、また事務局長を置くことができる。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。
4 事務局長及び職員は、理事長が任免する。

(帳簿及び書類の備え付け)
第52条 事務所には常に、次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。

  1. (1) 定款
  2. (2) 会員及び評議員(社員)の名簿並びにそれらの異動に関する書類
  3. (3) 理事及び監事の名簿(履歴を含む)並びに職員及び事務局長の名簿
  4. (4) 許可、認可等及び登記に関する書類
  5. (5) 定款に定める機関の議事に関する書類
  6. (6) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  7. (7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  8. (8) その他必要な帳簿及び書類

第12章 補則

(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか本学会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

附則
1 本学会設立時の社員の氏名または名称及び住所は、次のとおりとする。
久保田 潔  (住所略)
海老原 格  (住所略)
楠   正 (住所略)
2 最初の事業年度は、本学会設立の日(平成23年1月21日)から平成23年9月30日までとする。
3 設立時の役員は、次の者とする
理事長 久保田 潔
理事 岡本 悦司、川原 章、楠 正、久保田 潔、黒川 達夫、古閑 晃、佐藤 嗣道、津谷 喜一郎、藤田 利治、別府 宏圀、政田 幹夫、望月 眞弓
監事 大山 良治、高橋 春男
4 その役員の任期は、第15条の規定に拘らず、平成23年11月開催予定の定時総会の終結のときまでとする。
5 この定款に規定のない事項は、法令によるものとする。

平成23年1月21日 施行
平成27年11月7日 改正
平成29年11月18日 改正